消防設備は、日常的には使用されないものです。その一方で、非常時に備え、常に100%のコンディションを維持しなければなりません。そのためには、消防法に規定された点検と、資格や専門知識を最大限に活かした確かな技術・品質による維持管理が必要となります。

消防用設備点検について

消防法により消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告する義務があります。(消防法第17条の3の3)

点検報告の義務のある方

点検が必要な建物と、実施する人

原則として全ての建物(防火対象物)において消防用設備等の点検を行う必要があります。また、一定条件以上の建物については消防設備士や消防設備点検資格者の「有資格者」に点検を行わせる事が義務付けられています。

点検のご案内
機器点検(6ヶ月に1回以上実施) 次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
  • 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  • 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年に1回以上実施) 消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、 当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認することです。
点検結果の報告 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は建物の用途に応じて定められた期間毎に点検結果を、 消防長(消防本部のない場合は市町村長)又は消防署長へ報告する事が義務付けられています。
その他

1年に1回
特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)

3年に1回
非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

点検及び報告の流れ
点検(補修、調査、相談)のお問い合わせ 調査、お見積りを実施します。ご説明後に内容の合意を得てご契約させていただきます。
事前お打合せの実施 点検スケジュールの調整、点検項目のご説明を実施致します。
点検の実施

機器点検
消防用設備の機能を「外観」や「簡易な操作により判別できる事項」を法令の基準に従い点検します。

総合点検
消防用設備を実際に作動させ、総合的に正常に機能するかを法令の基準に従い点検します。

整備の実施 点検において発見された不良箇所は別途お見積提出、協議のうえ速やかに整備修繕工事を進めます。整備内容は消防用設備維持台帳へ記録します。
点検結果報告書の提出 防火対象物の関係者の方は、定められた期間ごとに所轄の消防署長等へ点検結果の報告書を提出します。病院などの特定防火対象物は1年に1回、工場などの非特定防火対象物は3年に1回と定められています。
防火対象物点検
防火対象物定期点検報告制度とは、消防用設備等(ハード面)の点検報告制度とは別に「建物の防火管理が正常・円滑に行われているか」などソフト面を主体に点検報告を行うものです。建物の管理権原者(所有者・賃借人等)の方は「防火対象物点検資格者」に点検を行わせ、点検結果を所轄の消防署長等に報告を行う事が義務付けられています。
点検報告を必要とする防火対象物 「収容人員300人以上の特定防火対象物」又は「収容人員30人以上の特定一階段等防火対象物」
点検周期と報告の頻度 1年に1回有資格者による点検を実施し、消防署長等へ報告を行います。
点検結果の報告 「防火対象物の点検及び報告義務(消防法第8条の2の2)」の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者には30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3)の罰則適用があるほか、その法人に たいしても罰金刑(消防法第45条第3号=両罰規定)が科せられます。
防火設備点検
防火設備の定期報告制度について 平成28年6月に改正施工された建築基準法に基づき、国及び特定行政庁が指定する防火設備の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)は、法第12条第3項の規定により、定期的に検査資格者にその対象防火設備の閉鎖または作動について検査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならないことになっています。
対象防火設備について 防火設備定期検査報告の対象は、火災時に煙や熱を感知して閉鎖または作動する防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー等)です。温度ヒューズ式の防火設備も含みます。常時閉鎖式の防火設備や防火ダンパーは防火設備定期検査報告の対象外です。
点検報告を必要とする防火対象物 特定建築物定期調査報告の対象となる建築物および病院・診療所や高齢者・障害者等建築物に設けられた防火設備のうち、随時閉鎖または作動できるの就寝の用に供する用途が200㎡以上のもの(防火ダンパーを除く)が対象となっています。
よくあるご質問
消防署より査察によって改善指導を受けました。どうすればよいですか? まずはお気軽にお問い合わせください。電話にて内容をお伺いし場合によっては現地調査させていただきます。
点検は必要ですか? 消防法第17条の3の3の規定により消防設備を設置した防火対象物は点検を実施し所轄消防へ報告する義務があります。
消火器が古いです。どうすればいいですか? 消火器は製造年月より10年が期限の目安です。10年以上経過した消火器はお取替えが必要となります。既存の古い消火器は別途リサイクル費用が発生します。まずはご相談ください。
消防訓練をしたいのですがどうすればよいですか? まずはご相談ください。現地にスタッフ派遣や訓練用水消火器などの訓練機材をご用意できます。
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